情報文化学会 JICS (Japan Information-Culturology Society)

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情報文化学定款


(平成5年4月1日制定)
(平成5年4月9日改正)
(平成5年5月12日改正)
(平成7年9月1日改正)
(平成8年11月2日改正)
(平成13年10月28日改定)

情報文化学会定款
 
1 総則
第1条 本会は,情報文化学会と称し,英名を Japan Information-Culture Society(略称JICS)とする。
第2条 本会は,本部を東京都内に置き,必要に応じ支部を置く。
第3条 本会は,会員の専攻分野に応じ研究部会を設ける。
2 目的および事業
第4条 本会は,情報文化に係わる研究・教育および産業関係者をもって組織し,情報文化の研究を進め,関係諸団体とも協力して学術文化の向上発展に寄与することを目的とする。
第5条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術研究会議の開催
(2) 会誌,会報および図書の刊行
(3) 情報文化に関する図書および資料の収集整備
(4) 研究教育機関および諸産業との交流
(5) その他目的を達成するために必要な事業
3 会員
第6条 本会の会員の種別は次の通りである。
(1) 正会員  本会の目的に賛同し,所定の会費を納める者
(2) 準会員  本会の目的に賛同する学生および大学院生であり,所定の会費を納める者
(3) 賛助会員 本会の目的に賛同してその事業を援助する個人・法人または団体で,所定の賛助会費を納める者
第7条 会員になろうとする者は理事会の承認を得なければならない。
第8条 会員は,入会を承認されたとき入会金を添えて会費を納めなければならない。
第9条 正会員および賛助会員は,年度ごとに定められた会費を納めなければならない。
第10条 既納の入会金および会費は,これを返還しない。
第11条 会員は,本会の開催する学術研究会議に参加し,本会の図書類を利用することができる。
第12条 会員は,本会が刊行する機関誌の頒布を受ける。
第13条 会員は,本会への希望または意見を評議員会に申し出てその審議を求めることができる。
第14条 会員は,次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 禁治産または準禁治産の宣告を受けた者
(3) 除名
第15条 会員で退会しようとする者は,本会に届け出なければならない。
第16条 会員が3年以上会費を滞納したとき,会長は理事会の議決を経てその会員を除名することができる。
第17条 会員が本会の名誉を傷つけ,または本会の目的に反する行為をしたときは,会長は理事会の議決を経てその会員を除名することができる。
4 役員および職員
第18条 本会には次の役員を置く。
会長   1名
副会長  若干名
常任理事 若干名
理事   若干名
監事   2名以内
評議員  若干名
第19条 理事は,評議員の互選で決める。
会長は役員会の互選によって定める。副会長は,会長が役員会に諮り,理事の中から任免する。役員会は,推薦により役員を定めることがある。推薦による役員は,信任投票もしくは総会による承認を得なければならない。
第20条 監事および評議員は,会員の中から選出する。選出の事務管理には,理事会の委嘱する選挙管理委員会があたる。選挙管理規定(内規)は別に定める。
第21条 会長は,本会の事務を総理し,本会を代表する。会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名した順により,副会長がその職務を代行する。
理事は,理事会を組織するとともに,評議員会と合同で役員会を構成し,この定款に定める事項を決議し執行する。
第22条 評議員は,評議員会を組織し,理事会の諮問に応じ,あるいは意見を理事会に具申する。
第23条 監事は,民法第59条に準じて職務を行う。
第24条 本会の役員の任期は2年とする。ただし,再選を妨げない。
補欠による役員の任期は,前任者の残任期問とする。
役員はその任期終了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行う。
第25条 本会の事務を処理するために,参与・幹事および有給の職員をおくことができる。参与・幹事および職員は会長が任免する。

5 会議
 [役員会]
第26条 役員会は,会長,副会長,理事および評議員をもって構成する。監事は役員会に出席して意見を述べることができる。会長は,必要に応じ随時役員会を招集するほか,役員総数の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して役員会の招集を請求されたときには,その請求があった日から15日以内にこれを招集しなければならない。
役員会の議長は会長とする。
第27条 役員会は,役員の3分の2以上出席しなければ開くことができない。ただし書面をもって他の出席者に委任した者は,あらかじめ通知のあった事項についてはこれを出席者とみなす。
役員会の議事は出席者の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところに従う。
第28条 役員会は,この定款に定めてあるもののほか次の事項を議決する。
(1) 基本財産の編入および財産の管理方法についての事項
(2) 不動産の処分についての事項
(3) その他本会の事業遂行上必要と認める事項
第29条 理事会は,次の事項については評議員会に諮問しなければならない。
(1) 定款および細則の変更に関する事項
(2) 予算および決算に関する事項
(3) 不動産の購入または基本財産の処分に関する事項
(4) 総会に提出する議案
(5) 学術研究会議の計画
(6) 出版物の編集方針
(7) 支部および研究部会の組織ならびにそれらの事業に関する事項
(8) 評議員または一般会員から提出された議案
(9) 定款第16条による会員の除名に関する事項
    第26条,第27条は,理事会および評議員会にこれを準用する。
[総会]
第30条 通常総会は,毎年l回全国規模の研究会議開催時に,会長がこれを招集する。
第31条 臨時総会は,会長が必要と認めたときこれを招集するほか,会員総数の10分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたとき,または役員会もしくは監事から請求のあったとき,その請求があった日から30日以内にこれを招集しなければならない。
第32条 通常総会の議長は会長とし,臨時総会の議長は会議のつど会員の互選で決める。
第33条 通常総会の招集は,少なくとも15日前に,その会議に付議すべき事項,日時および場所を記載した書面をもって会員に通知する。
第34条 次の事項は,通常総会に提出してその承認を得なければならない。
(1) 事業計画および収支予算
(2) 事業報告および収支決算
(3) 財産目録および貸借対照表
(4) その他役員会において必要と認めた事項
第35条 総会の議事は,会員数の6分の1以上が出席しなければ開くことができない。ただし,総会に出席できない会員は書面をもって他の出席会員に委任することができる。その場合あらかじめ通知のあった事項についてこれを出席者とみなす。
第36条 総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合のほか出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところに従う。
第37条 賛助会員は,総会に出席して意見を述べることができる。ただし,表決に加わることはできない。
第38条 総会の議事の事項および議決した事項は.会員に涌知する。
第39条 役員会および総会の議事録は,議長もしくは議長の指名した者が作成し,議長および出席代表者2名以上が署名捺印してこれを保存するものとする。
6 資産および会計
第40条 本会の資産は次の通りとする。
(1) 別紙財産目録に記載の財産
(2) 会費および入会金
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) 寄附金および補助金
(6) その他の収入
第41条 本会の資産を分けて基本財産および普通財産の2種とする。
基本財産は,別紙財産目録のうち,基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される財産で構成する。
普通財産は,基本財産以外の財産とする。
ただし,寄附金であって寄附者の指定あるものは,その指示に従う。
第42条 本会の基本財産のうち,現金は,役員会の議決によって確実な有価証券を購入するか,または確実な信託銀行に信託し,もしくは定期預金として会長がこれを保管する。
第43条 基本財産はこれを消費し,または担保に供してはならない。ただし,本会の事業遂行上やむをえない事由があるときは,役員会および総会の議決による承認を得,その一部を処分することができる。
第44条 本会の事業遂行に要する費用は,会費,事業に伴う収入および資産から生ずる果実などその他普通財産をもって支弁する。
第45条 本会の予算は毎会計年度開始前会長が編成し,役員会の議決および総会の承認を得なければならない。
第46条 本会の決算は,全国規模の研究会議開催時に事業報告書とともに監事の意見を付して役員会および総会の承認を得なければならない。
本会の決算の余剰金があるときは,役員会の議決および総会の承認を得てその一部もしくは全部を基本財産に編入し,または翌年に繰り越すことができる。
第47条 収支予算で定めるものを除くほか,新たに義務の負担をし,または権利を放棄しようとするときは,役員会および総会の議決による承認を得なければならない。
予算内の支出をするためその会計年度内の収入をもって償還する一時借入金以外の借入金についても同じである。
第48条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
7 定飲の変更ならびに解散
第49条 この定款は.役員会および総会の3分の2以上の議決による承認を得なければ変更できない。
第50条 本会の解散は.役員会および総会の4分の3以上の議決による承認を得なければならない。
第51条 本会の解散に伴う残余財産は,役員会および総会の4分の3以上の議決を経て,本会の目的に類似の団体に寄附するものとする。

補足:選挙管理規定(内規)の骨子
(1) 選挙管理委員の人数は4名。
(2) 選挙管理委員会は理事会の議を経て,評議員の候補者名簿を作成する。


Last modified: Fri Apr 2 13:22:14 2004